「賃貸物件退去時、賃借人が自身で設置したエアコンを撤去した際、壁に開いた穴の修繕費用を家主は請求することはできるのでしょうか?」
台湾ではこのようなケースは家主が賃借人に費用の請求をする事ができますが、東京都には、国土交通省のガイドラインをもとに、東京ルールといわれる「賃貸住宅紛争防止条例」を制定しています。
📌東京都では独自に条例を施行し、賃貸住宅のトラブルを防止するためのガイドラインが設けられています。賃借人が退去する際、経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧について、家主は賃借人に費用の請求をする権利はありません。この点は台湾の関連法規と大いに異なるポイントです。
例えば:
👉賃借人が自分でエアコンを設置したことにより壁を傷や穴
👉絨毯の上に家具や家電を置いてしまったことにより生じたへこみ
👉冷蔵庫や洗濯機などの家電製品を長期間設置したことによる壁紙の汚れ
👉喫煙やペットの飼育に縁らない壁紙の変色
✔️現地の法令を理解することを通して、関連する知識を把握することは不必要な賃貸トラブル防止にも有効です。Keyvest Japanでは専任の不動産コンサルタントが東京における不動産投資について各種ご相談に乗らせていただきます。専門家の立場からアドバイスをさせていただき、お客様の日本不動産投資をサポート。
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